法政大学史学会会則
(会名)
第1条 本会の名称は法政大学史学会とする。
(目的)
第2条 本会は歴史学の調査・研究を目的とし、併せて会員相互の親睦を図るものとする。
(事業)
第3条 本会は次の事業を行う。機関誌の発行、研究会・講演会の開催、実地調査及び見学、その他本会の目的を達するために必要な事業。
(事務所)
第4条 本会は事務所を東京都千代田区富士見2-17-1法政大学文学部史学研究室内に置く。
(会員)
第5条 本会は法政大学大学院史学専攻及び同文学部史学科の専任教員、在学生、さらに会費を納める者を会員とする。会員は年額2000円の会費を納めるものとする。ただし、委員は年額3000円の会費を納めるものとする。
(役員)
第6条
⑴会長 1名 法政大学文学部史学科専任教員より互選し、評議員会及び総会において承認する。
⑵顧問 若干名 会長が推薦し、評議員会及び総会において承認する。
⑶評議員 若干名 会長が委嘱し、評議員会及び総会において承認する。
⑷委員 若干名 法政大学文学部史学科専任教員と会長委嘱による会員とを以て充てる。
⑸監事 2名 評議員が推薦する。
(任期)
第7条 役員の任期は2年とする。但し、重任は妨げない。
(任務)
第8条 役員の任務は次の通りとする。
⑴会長は本会を代表し、会務を総括する。
⑵顧問は本会の目的遂行上必要な助言をする。
⑶評議員は委員と共に評議員会を構成し、会務について審議する。
⑷委員は委員会を構成し、本会の会務を分掌する。
⑸監事は本会の会計を監査し、評議員会及び総会において報告する。
(総会)
第9条 総会は毎年1回開催し、会務について審議し、決定する。また必要に応じ臨時総会を開くことができる。総会の議事は出席会員の過半数をもって決定する。
(会計)
第10条 本会の経費は会員の会費及びその他の収入を以てまかなう。
第11条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第12条 本会の会計は毎年度の評議員会及び総会において審議され、承認を得る。
付則
会長は会務に関わる緊急事態が発生した場合に、委員会の審議を経て、その措置を取ることができる。ただし、事後速やかに会員に通知し、直近の評議員会及び総会において承認を得る。
2021年6月5日改正